「家庭裁判所調査官」と「保護観察官」の違いとは?職業や仕事(ビジネス)を分かりやすく解釈

「家庭裁判所調査官」と「保護観察官」の違い 職業の違い

「家庭裁判所調査官」「保護観察官」という2つの職業はどちらも少年犯罪に関連した職業です。

それぞれの職業についての概要や業務内容を簡単に説明します。

「家庭裁判所調査官」とは?

「家庭裁判調査官」とは簡単に言うと、少年事件や家事事件といった家庭裁判所で取り扱っている事件の調査を行うのが仕事です。

それぞれの事件の当事者や近しい人から聞き取りをし、「家庭裁判調査官」が得られた情報を裁判官へ報告することで、裁判官は審判を下す際の判断材料にしています。

「家庭裁判所調査官」の業務内容

詳しい業務内容は少年事件であれば当事者である子どもやその家族に面談を行い、子どもの性格や家族関係、子どもの生活環境、事件をおこしてしまった動機や原因などを聞いていきます。

面談を行った上で、児童相談所や少年鑑別所などの施設と連携して当事者の子どもが更生できるような方法を模索し、裁判官に報告します。

その報告をもとに裁判官は当事者の子どもへの審判を下しますので、「家庭裁判調査官」はとても重要な役割を担っています。


「保護観察官」とは?

「保護観察官」とは簡単に言うと、犯罪を犯した人または飛行のある子どもに対して、施設で更生するのではなく通常の生活の中で社会復帰ができるように監督、指導を行うのが仕事です。

「保護観察官」は国家資格であり、資格試験合格後「法務省保護局」「更生保護官署」といった施設で一定期間実務経験を行うことによって正式に働くことができます。

子どもは感情の変化が激しく、心を開き円滑に社会復帰できるように導くためには心理学や社会学、教育学といったさまざまな知識が必要です。

「保護観察官」の業務内容

詳しい業務内容は裁判官の審判により、「保護観察」「仮釈放」「仮退院」「執行猶予」になった人に対して、監督や指導を行うのが主な業務です。

再犯を防止するための取り組みや生活環境の調査を行い、社会復帰へと導きます。

その他にも、部署によっては犯罪や非行を犯して刑務所や少年院にいる人が「保護観察」「仮釈放」できるかどうか面談をして、審査に必要な調査を行うのも「保護観察官」の仕事の1つです。

「家庭裁判所調査官」と「保護観察官」の仕事の違い

「家庭裁判所調査官」「保護観察官」の大きな違いは「家庭裁判調査官」が裁判にかけられる前の人へ聞き取り調査を行い、「保護観察官」が裁判で審判を受けた後「保護観察」「仮釈放」などになった人の監督や指導を行うといった違いです。

それぞれに社会復帰という向かう方向は一緒ですが、相手にする人の過程に違いがあります。

少年犯罪が増えている中で、こういった2つの職業があるということを自分の知識として覚えておきましょう。

まとめ

ここでは「家庭裁判所調査官」「保護観察官」という2つの職業の概要や業務内容について、簡単に説明してきました。

それぞれの職業には相手にする人、資格の有無、サポートの仕方など異なる点が多くあります。

説明した概要や業務内容を参考に違いも覚えておきましょう。