この記事では、「検察事務官」と「検事」の違いとは?職業や仕事(ビジネス)を分かりやすく解釈していきます。
「検察事務官」とは?
「検察事務官」とは、日本における国家公務員の官職のひとつで、主に後述する「検事」を補佐する職業です。
「検事」の指揮によって捜査したり、「検事」の補佐的な役割を担い、検察庁での事務作業はもちろん、被疑者への取り調べや令状の請求などの基本的な捜査を行います。
「検察事務官」には二級と三級の区別があり、「検察事務官」となって3年が経過すると考試の上で副検事となることも可能で、さらにここから試験を受け「検事」となる人もいます。
「検察事務官」になるためには、司法試験に合格する必要はなく国家公務員採用一般職試験にさえ合格すれば「検察事務官」として従事する事が可能です。
国家公務員採用試験は、大卒程度試験と高卒者試験の2種類があるので、高卒であっても「検察事務官」になることができます。
「検事」とは?
「検事」とは、国家公務員である「検察官」の役職のひとつです。
「検察官」及び「検事」になるためには、法律の専門家として司法試験に合格する事が必須で、司法試験合格したあと司法修習を1年間受け、司法修習生考試を合格した後、「検察官」になる資格が得られます。
このように、とても高いハードルを突破した人だけが、法律の専門家としての知識と論理規範及び意識が十分得られたと認められ、「検事」以外にも「弁護士」や「裁判官」といった他の法律専門家になる資格も得られます。
「検事」は、被疑者を「起訴」する事ができる日本で唯一の職業です。
事件について取り調べや捜査し、被疑者の容疑が明確で起訴する必要があると「検事」が判断した場合に「起訴権限」を行使し「起訴」できます。
「検察事務官」と「検事」の仕事の違い
「検察事務官」と「検事」の大きな違いは「起訴権限の有無」です。
「検察事務官」も「検事」と同様に、事件を捜査したり、令状の請求や行使をしますが、被疑者を「起訴」するかどうか決定するのは「検事」です。
また、「検察事務官」は「検事」を補佐する仕事で、「検事」の指揮によって仕事する事になります。
「検察事務官」と「検事」の仕事の違い(給料面の考察)
「検察事務官」と「検事」は、当然ハードルの高さの違いから給料面での差があります。
司法試験に合格する事が必須となる「検事」は、初任給での年収は300万円ほどで、幹部職になると年収1000万円を超える人もいます。
対して「検察事務官」は、国家公務員としての給料が適用されるため、高卒で15万円程度、大卒で18万円程度ですが、高卒者で5年程度、大卒者で1年程度の継続勤務によって「公安職(二)」の給料が適用されるため、年収500~600万円ほどに上がります。
まとめ
「検察事務官」は「検事」の指揮により、「検事」を補佐する職業です。
その上で事件にかかわる捜査や取り調べも行えますが、最終的に起訴の判断を行うのは「検事」で、事件を早期に解決するためにも、両者の協力が重要です。
法律の専門家として「検事」になるためのハードルはとても高いですが、社会秩序を守るという正義感のもと、職務に当たるのはやりがいのある仕事と言えるのではないでしょうか。