「株式譲渡益課税制度」とは?
ビジネスでの使い方、敬語での言い換えなど、分かりやすく解説していきます。
「株式譲渡益課税制度」とは?
「株式譲渡益課税制度」は個人の株式譲渡益に課税する制度のことです。
これは1989年に制定されたものであり、それまで非課税だった譲渡益に課税する制度になっています。
株式譲渡した金額そのものに課税されるわけではなく、損益に対して課税されます。
「損益」は、収入金額から、取得費と費用を差し引いて算出します。
そして、原則として自分で確定申告する必要があります。
なお、税率は20%であり、所得税が15%、住民税が5%の内訳になっています。
なお、「株式譲渡益課税制度」における申告は、他の所得区分とは分離して税率計算する「申告分離課税」になっています。
「株式譲渡益課税制度」のビジネスでの使い方や使われ方、使うときの注意点
それでは、ビジネスで「株式譲渡益課税制度」を使う場合には、どのようなものがあるでしょうか。
たとえば、あなたが株式の譲渡により、収益を得たとします。
その収益額は相当な額であったため、税金を計算して申告する必要が生じたのでした。
このような場合には、「株式譲渡益課税制度に従い、確定申告する必要があります」と述べるとよいでしょう。
これにより、株式譲渡益に対して税金を納める制度のことを、的確な用語を使用して表現できるのです。
この言葉を使用する場合には、「株式譲渡益課税制度」という言葉の意味に注意しましょう。
これは「株式譲渡益」という「損益」や「収益」に関わる税制なのです。
つまり、譲渡額では譲渡益にであり、取得費と費用を差し引いて算出された「儲け」の事を示しているのです。
確定申告する際にも、取得費と費用を差し引いた額を算出する必要がありますので、おぼえておくとよいでしょう。
「株式譲渡益課税制度」を使った例文
「株式譲渡益課税制度」を使った例文を挙げます。
・『株式譲渡益課税制度により、確定申告が必要になりました』
・『株式譲渡益課税制度で課税される対象は、株式譲渡益に対してです』
・『株式譲渡益課税制度ができるまでは、株式譲渡益は非課税でした』
「株式譲渡益課税制度」の類語と敬語での言いかえ
それでは「株式譲渡益課税制度」の類語と敬語での言いかえを説明します。
「株式譲渡益課税制度」の類似表現
「株式譲渡益課税制度」の類似表現には、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度」があります。
どちらも株式譲渡に関わる制度であり、一緒におぼえておくとよいでしょう。
「株式譲渡益課税制度」の敬語表現
「株式譲渡益課税制度」は制度名ですので、単独で敬語にすることはありません。
これを敬語にする場合には、言葉を加えて実現する必要があります。
たとえば「株式譲渡益課税制度をご存じですか」とすれば、尊敬語を使用した敬語表現にできるのです。
まとめ
このように「株式譲渡益課税制度」は、個人の株式譲渡益に課税する制度を示す言葉です。
ビジネスでも使用できる言葉ですので、おぼえておくとよいでしょう。