「司法書士」と「認定司法書士」の違いとは?職業や仕事(ビジネス)を分かりやすく解釈

「司法書士」と「認定司法書士」の違い 職業の違い

「司法書士」「認定司法書士」の違いとは?

それぞれの職業や仕事(ビジネス)を、分かりやすく解説していきます。

「司法書士」とは?

はじめに「司法書士」について解説していきます。

「司法書士」は法律の知識に基づき、法律事務を担う専門家です。

法律事務とは、司法書士法という法律に基づいて、登記をおこなったり、裁判所などに提出する書類の作成のことを言います。

そして司法書士は、法務省が認定する国家試験に合格して、はじめて名乗れる職業なのです。

「司法書士」の業務内容

それでは「司法書士」の業務内容はどのようなものなのでしょうか。

「司法書士」の業務は、登記、法務局へ提出する書類の作成、登記や供託に関する審査請求の代理手続きを実施します。

また、裁判所や検察庁に提出する書類の作成も行います。

司法書士の仕事は、法律に関する事務や、書類作成がメインなのです。


「認定司法書士」とは?

つぎに「認定司法書士」について解説していきます。

「認定司法書士」は、2002年に誕生した、比較的新しい制度です。

司法書士と認定司法書士は、別なものではありません。

司法書士の中でも、認定を受けた一部の者が認定司法書士と呼ばれるのです。

「認定司法書士」になるためには、司法書士になるのとは別に、国が定めた認定式に合格する必要があります。

これに合格した司法書士が「認定司法書士」を名乗れるのです。

「認定司法書士」の業務内容

それでは「認定司法書士」の業務内容はどのようなものなのでしょうか。

「認定司法書士」は司法書士と同じ業務を遂行できます。

これに加えて、簡易裁判所で請求額140万円までの民事紛争を取り扱えるのです。

これは「簡易裁判所における訴訟代理権」と呼ばれるものです。

そのため、一般の司法書士では扱えない業務を遂行できるのが、「認定司法書士」だと言えます。

「司法書士」と「認定司法書士」の仕事の違い

それでは「司法書士」「認定司法書士」の仕事の違いはどうなっているのでしょうか。

これは「司法書士」にはできないが、「認定司法書士」にはできる仕事があると言えます。

その仕事が「簡裁訴訟代理等関係業務」なのです。

つまり「司法書士」「簡裁訴訟代理等関係業務」を遂行できません。

しかし、「認定司法書士」「簡裁訴訟代理等関係業務」を遂行できます。

この違いが、二つの仕事の違いななのです。

なお、「司法書士」を飛ばして「認定司法書士」になることはできません。

そのため、「司法書士」ができる仕事は全て「認定司法書士」もできる仕事と言えるのです。

まとめ

このように「司法書士」「認定司法書士」は違いが分かりにくい職業といえます。

しかし、「簡裁訴訟代理等関係業務」を取り扱いできるか否かという、明確な違いがあるのです。