「司法書士」と「認定司法書士」の違いとは?
それぞれの職業や仕事(ビジネス)を、分かりやすく解説していきます。
「司法書士」とは?
はじめに「司法書士」について解説していきます。
「司法書士」は法律の知識に基づき、法律事務を担う専門家です。
法律事務とは、司法書士法という法律に基づいて、登記をおこなったり、裁判所などに提出する書類の作成のことを言います。
そして司法書士は、法務省が認定する国家試験に合格して、はじめて名乗れる職業なのです。
「司法書士」の業務内容
それでは「司法書士」の業務内容はどのようなものなのでしょうか。
「司法書士」の業務は、登記、法務局へ提出する書類の作成、登記や供託に関する審査請求の代理手続きを実施します。
また、裁判所や検察庁に提出する書類の作成も行います。
司法書士の仕事は、法律に関する事務や、書類作成がメインなのです。
「認定司法書士」とは?
つぎに「認定司法書士」について解説していきます。
「認定司法書士」は、2002年に誕生した、比較的新しい制度です。
司法書士と認定司法書士は、別なものではありません。
司法書士の中でも、認定を受けた一部の者が認定司法書士と呼ばれるのです。
「認定司法書士」になるためには、司法書士になるのとは別に、国が定めた認定式に合格する必要があります。
これに合格した司法書士が「認定司法書士」を名乗れるのです。
「認定司法書士」の業務内容
それでは「認定司法書士」の業務内容はどのようなものなのでしょうか。
「認定司法書士」は司法書士と同じ業務を遂行できます。
これに加えて、簡易裁判所で請求額140万円までの民事紛争を取り扱えるのです。
これは「簡易裁判所における訴訟代理権」と呼ばれるものです。
そのため、一般の司法書士では扱えない業務を遂行できるのが、「認定司法書士」だと言えます。
「司法書士」と「認定司法書士」の仕事の違い
それでは「司法書士」と「認定司法書士」の仕事の違いはどうなっているのでしょうか。
これは「司法書士」にはできないが、「認定司法書士」にはできる仕事があると言えます。
その仕事が「簡裁訴訟代理等関係業務」なのです。
つまり「司法書士」は「簡裁訴訟代理等関係業務」を遂行できません。
しかし、「認定司法書士」は「簡裁訴訟代理等関係業務」を遂行できます。
この違いが、二つの仕事の違いななのです。
なお、「司法書士」を飛ばして「認定司法書士」になることはできません。
そのため、「司法書士」ができる仕事は全て「認定司法書士」もできる仕事と言えるのです。
まとめ
このように「司法書士」と「認定司法書士」は違いが分かりにくい職業といえます。
しかし、「簡裁訴訟代理等関係業務」を取り扱いできるか否かという、明確な違いがあるのです。