「景品表示法」とは?
ビジネスでの使い方、敬語での言い換えなど、分かりやすく解説していきます。
「景品表示法」とは?
「景品表示法」は独占禁止法の特例法です。
ここでは「不当表示」や「過大景品」に対する処理が制定されています。
また、「景品表示法」は正式名称では「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
また、「景表法」と省略して表現される事もあります。
この法律では、大きく二つの事を禁止しています。
一つは、「消費者を誤認させる不当な広告」です。
もう一つは、「消費者の判断を誤らせる過大な景品提供」です。
これは、消費者を保護する観点から定められた法律であり、所管は消費者庁になっています。
そのため、景品表示法に抵触する疑いがあった場合には、消費者庁が調査を実施します。
その上で、違反が認められれば、改善や再発防止を求める措置命令が下されるのです。
「景品表示法」のビジネスでの使い方や使われ方、使うときの注意点
それでは、ビジネスで「景品表示法」を使う場合には、どのようなものがあるでしょうか。
たとえば、あなたの会社で広告を作成することになったとします。
しかし、対象の商品の機能を必要以上に誇張するような内容になっていたのです。
このような場合には、「景品表示法に抵触する恐れがあります」と述べるとよいでしょう。
これにより、誇大広告によって法律に触れる可能性があることを、的確な言葉で表現できるのです。
この言葉を使用する際には、「景品表示法」の使い方に注意しましょう。
この法律の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。
そして、より簡素な略称は「景表法」となります。
使う場面や目的に応じて、三つの言葉を上手に使い分けるとよいでしょう。
「景品表示法」を使った例文
「景品表示法」を使った例文を挙げます。
・『景品表示法の所管は、消費者庁です』
・『景品表示法では、消費者を誤認させる不当な広告を禁止しています』
・『景品表示法では、消費者の判断を誤らせる過大な景品提供も禁止しています』
「景品表示法」の類語と敬語での言いかえ
それでは「景品表示法」の類語と敬語での言いかえを説明します。
「景品表示法」の類似表現
「景品表示法」の類似表現には、「不当景品類及び不当表示防止法」があります。
これは、正式命名称に言い換えただけですので、同じ意味の言葉だと言えるのです。
「景品表示法」の敬語表現
「景品表示法」を単独で敬語にする事はありません。
これを敬語にする場合には、言葉を組み合わせて実現する必要があります。
たとえば、「景品表示法に抵触いたします」とすれば、謙譲語を使用した敬語表現にできるのです。
まとめ
このように「景品表示法」は、「不当表示」や「過大景品」を禁止する法律です。
ビジネスでも使用できる言葉ですので、おぼえておくとよいでしょう。